毒物劇物取扱責任者

毒物劇物取扱責任者とは、毒物または劇物の製造業、輸入業、販売業において、毒物または劇物による保健衛生上の危害の防止を担う者です。
名前だけ聞くとちょっと恐ろしい感じもしますが、実は毒物や劇物というのは我々の身近にもあるもので、なくてはならないものなんです。

分かり易くいうと例えば農業などで使用する農薬や建築の現場で使用する塗料なんかにも毒物や劇物は含まれており、これらを使用しないと農作物の成長に影響が出たり、工場で塗装する塗料が使用できないどの大きな影響が出てしまいます。
このような毒物や劇物を取り扱うことができる資格が「毒物劇物取扱責任者」です。

日本ではこれらの毒物劇物の製造や販売、監督管理にかかわる仕事には必ずこの「毒物劇物取扱責任者」の資格を取る必要があり、この資格を取得するには国家資格を得る必要があるのと、試験を受ける必要があります。
ちなみに薬剤師などの応用科学に関係する学科を修了しているひとは試験は必要ありません。それ以外の人は各都道府県知事が行う試験を受けなければなりません。

この試験は住所、学歴、年齢、実務経験などは関係なく受けることができます。
ちなみに資格については「一般」「農業用品目」「特定品目」の3種類に分かれており、「一般」の資格試験においては毒物劇物の製造や輸入、販売など全ての責任者になることができるため、最も人気の高い資格試験になります。
尚、資格試験は筆記試験と実施試験があり、平均合格率は50%と言われております。

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